個人のお悩み

遺言・相続

遺言とは、お亡くなりになった後にご自身の財産をどのように分けるかを定めるものです。
法律上、「一定の方式に従った遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示である」などと表現されることもあります。

誰にどのように分けるかをあらかじめ決めておくことで、残されたご家族の争いを避けることができます。

遺言書として有効と認められるためにはいくつかの決まりがあります。この決まりが守られていない遺言書は法的な効果を持ちません。

弁護士にご依頼いただければ、どのような遺言にするかじっくりと伺ったうえで、法的なルールを踏まえ、有効な遺言書を作成できます。

次によくあるご質問をまとめましたので、ぜひご覧ください。

遺言の問題

遺言ってどんなものがあるんですか?

遺言には3種類のものがあります。①自筆証書遺言、②公正証書遺言、そして③秘密証書遺言です。それぞれ、書き方に決まりがあります。

  1. 自筆証書遺言の場合、その全文、日付及び氏名を自分で書き、これに印を押さなければなりません。ただし、財産目録等の一部のものについてはパソコン等で作成しても構いません。
  2. 公正証書遺言は、公証人役場において作成します。証人2名以上が立ち会って、公証人が遺言内容を読み聞かせる等して作成します。多くのメリットがあるので、遺言書作成のご依頼をいただいた場合、この公正証書遺言を作成することとなります。
  3. 秘密証書遺言は、遺言者が署名押印をした書面を封筒に入れて、封印をし、公証人役場に提出して作成します。内容は作成した者(通常は遺言者)しか分からない、その名の通り秘密の遺言書です。

【遺言書の代筆】本人が高齢になり文字を書くことが難しい場合、家族が代筆してもよいのでしょうか?

それぞれの種類の遺言書で取扱いが異なります。

  1. 自筆証書遺言の場合、全部の文章を自ら書く必要がありますので、代筆は認められません。
  2. 公正証書遺言の場合は、口頭で公証人に伝えれば、公証人が作成してくれるので代筆の必要はありません。
  3. 秘密証書遺言の場合、誰が書くかについての決まりがないため、代筆でも構いません。

遺言書の訂正をしたいのですが・・・

遺言書の訂正や撤回はいつでも何度でも可能です。ただし、訂正や撤回したことが分かるようにしておかなければ、残された人が困ってしまいますので、決められた手順で改めて新しい遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書が無効になる場合があると聞きました。どんな場合ですか?

法律上、決められた方式に則っていない場合や、重度の認知症などがありそもそも遺言を残すための能力がなかったり、誰かに無理やり書かされたりした場合には無効となります。

遺言書の内容は絶対に叶えてもらえるのでしょうか?

原則として、遺言書のとおりになると考えて問題ありません。ただし、財産内容に変化がある場合や、相続人全員が合意するなどした場合には、遺言内容と異なる遺産分割もできます。

遺言書の保管場所はどこがよいでしょうか?

自筆証書遺言の場合、自宅や銀行の貸金庫などで保管する方が多いと思います。残された人に見つけてもらえなければ意味がないので、誰にも分からないような隠し場所は避けた方が良いでしょう。または事前に遺言があることを伝えるのも1つの方法だと思います。
なお、自筆証書遺言については、令和2年7月から始まった、法務局において保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」があります。秘密証書遺言には保管制度はありません。

【遺言書の種類】自筆証書遺言と公正証書遺言とは何が違うのでしょうか?

大きな違いとしては、検認手続の要否が挙げられます。自筆証書遺言の場合、必ず家庭裁判所において検認手続をしなければなりません。これは、封がされているされていないに関わりません。仮に、検認手続をしないままにしておくと、5万円以下の過料に処される場合があります。検認手続をしていない場合、通常、銀行での相続手続や、法務局での登記手続は断られます。公正証書遺言の場合、検認手続は不要です。

遺言書は他にどんな種類があるのでしょうか?

危急時遺言(ききゅうじゆいごん)と呼ばれる遺言があります。
病気やその他の理由によって、死が迫った時にする遺言です。3名の証人が必要で、その証人の1人に遺言の趣旨を伝え、聞いた者が筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させて、各証人がその筆記が正確であると承認した後に署名捺印する方法で行われます。そして、遺言をした日から20日以内に家庭裁判所による確認を受ける必要があります。
他には、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言などがあります。

遺言書が複数でてきました。どうすればよいですか?

遺言には、日付を書かなければならないとされております。
その日付をみて、前の遺言で書かれた内容が、後の遺言で書かれた内容と矛盾するときは、その矛盾する部分については、後の遺言によって、前の遺言を撤回したものとみなすこととされております。

遺言書の内容に納得がいきません。分配割合を変更したり無効にすることはできますか?

原則として遺言が優先されますが、相続人全員が納得していれば、例外的に遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることはできます。
ただし、遺言執行者がいる場合、遺言執行者の承認が必要となります。

相続の問題

不動産が自宅一つしかなく、亡くなった父は長男と同居していたため、自宅には長男が居住しています。他の兄弟への分配はどうなるのでしょうか?

遺言がない場合には、遺産分割協議を行います。もし、不動産以外に財産がない場合で、他の兄弟においても相続分を主張される場合、長男が自宅を得て、その代償金を支払うか、自宅を売却して、その代金を分けることとなります。

父には離婚歴があり、亡くなったあとに前妻との間に子どもがいることが発覚しました。知らされていなかった前妻との子にも分配しなければいけないのでしょうか?

亡くなった方の子どもである場合、例え、全く連絡をとっていない状態であっても、法律上の相続分があります。遺産分割協議を行い、どのように分けるのか、分けないのかを決める必要があります。

両親はすでに他界しており、長男夫婦に子どもはいません。長男が亡くなった場合、長男の妻がすべての相続をするのでしょうか?

その場合、奥様が相続人であることは間違いありません。
もっとも、亡くなった長男にご兄弟がいる場合、その兄弟も相続人となります。

父が亡くなり、相続後に父が連帯保証人になっていたことを知りました。一度相続してしまったら相続放棄することはできないのでしょうか?

原則として、一度相続をしてしまった(これを相続の承認といいます)場合、相続放棄はできません。しかし、債務があることを知らなかったうえに、知ることができなかったという事情があれば、相続放棄が認められる可能性があります。