個人のお悩み

土地の境界トラブル

長い付き合いのお隣さんでも、境界線のことで激しい争いになることがあります。また、不動産の売買に際し、土地の境界を特定する必要が生じる場合があります。
境界には2種類あり、公法上の境界と私法上の境界です。公法上の境界は、筆界(ひっかい)と呼ばれ、私法上の境界は所有権界(しょゆうけんかい)と呼ばれます。

当事務所では、現地の確認から始まり、筆界特定の申立てや、境界確定訴訟の提起、調査への立ち会い同行など、一連の手続き全てに関与することで紛争解決に尽力しております。
境界に関してお困りの方は、まずは一度、ご相談ください。